更生法人 秋田県更生保護援護協会とは?
更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受けて設立された公益法人です。広く関係者と協力し、更生保護事業の発展を図り、明るい社会の実現に寄与することを目的とし次のような事業を行っています。
- 保護観察対象者や矯正施設から釈放された人などで、親族等のもとに帰るお金がないなど、生活に困窮した人に対する金品の給貸与等の援助および身元保証システムの運用
- 更生保護団体の円滑な活動のための研修、資料作成、助成等
- 犯罪予防や更生保護に関する広報活動として世論啓発および資料の作成配布
- その他、秋田県内の更生保護事業の充実に資するための諸活動
寄付金に対する税制上の優遇措置
当法人は、活動が充実するよう資金確保が重要であることから、広く、一定の金額を拠出いただく会員の参加を求め、また、篤志寄付協力者を得るよう努めています。どうぞ、犯罪・非行のない明るい社会作りのために、当法人の事業趣旨を御理解いただき、会員としての参加あるいは御寄付を賜りますようお願い申し上げます。
なお、寄付金に対しては、税制上の優遇措置及び顕彰を受けることができます。更生保護は、多くの人の理解と協力に支えられています。皆様の御支援を待っています。
個人の寄付
◎寄付金の約4割が還付されます
所定の要件を満たす更生保護法人に対して寄付された個人の方の所得税額を控除する税額控除制度があります。寄付金額を基礎とした控除額を税額から直接控除するため、従来の所得控除より税額効果が高いのが特徴です。税額控除制度の適用を受ける場合は、確定申告の際、法人からあらかじめ送付される寄付金受領証明書及び税額控除対象法人証明の2枚を提出してください。この申告をすると、(寄付金 -2,000 円)×0.4の金額の還付が受けられます。
◎個人の相続財産の寄付
個人が相続又は遺贈によって習得した財産を、相続税の申告期限内(死亡後10ヶ月以内)に寄付した場合、寄付財産に相続税は課税されません。
◎寄付者への顕彰
- 金額が10万円以上(20万円未満)の御寄付に対しては、東北地方更生保護委員会から感謝状が贈呈されます。
- 金額が20万円以上の御寄付に対しては、法務大臣感謝状が贈呈されます。
- 金額が500万円以上の御寄付に対しては、紺綬褒章が授与されます。
理事長挨拶
令和5年4月18日の理事会において理事長に就任いたしました。小畑前理事長におかれましては、18年間、物心両面で支えていただき誠にありがとうございました。その後任の就任となり身が引き締まる思いでありますが、理事の方々と共に更生保護事業の推進を図っていきたいと思います。
昨今の更生保護を取り巻く環境は多岐に渡っており、再犯防止、立ち直りの支援を必要としている人たちへの援助や多くの方々の理解と協力が必要となっています。
「犯罪に戻らない・戻さない」を目標に、今後私たちの活動が一層活発に展開されること願い、微力ではありますが、邁進してまいりますので何卒宜しくお願い致します。
沿革・活動内容
昭和31年11月8日開催の設立総会で秋田県更生保護援護協会が始まる。
総会後の準備期間を経て、昭和32年8月1日、法務大臣に更生保護事業経営の認可を申請、同9月26日付けをもって認可された。設立時の会長には本間金之助氏が就任し、連絡助成更生保護会として発足した。
昭和44年7月14日に開催された理事・評議員において公益法人への組織変更を決議し、同年9月4日に法人設立の認可を申請し、同年11月5日付けで財団法人秋田県更生保護援護協会として認可された。
当時の会長は秋田県知事の小畑勇二郎氏が就任し、12年に亘って会長に就任、昭和56年からは後任の知事、佐々木喜久治氏が就任、昭和60年には当局の意向もあり、民間サイドに重点を置くべきと当時の県議会議長 楢岡貞龍氏が就任した。
当会の目的は、
- 更生保護会に対する援護
- 保護司活動に対する援護
- 更生保護に関する民間協力組織に対する援護
- 更生保護対象者に対する援護
- 犯罪予防をはかるための世論の啓発その他の活動
- その他、上記の目的を達成するため必要と認める事業とし、当初資産としては6,562,727円であった。
平成2年から一億円基金造成のため、協会理事、評議員や各地区会の篤志家や保護司個人による募金活動をする。
平成8年には組織変更となり、更生保護事業法のもと、更生保護法人と名称を変更する。公益性が高まり優遇措置も付加された。
平成9年に楢岡貞龍氏が逝去され、副会長の村山儀孝氏が会長に就任した。
平成17年には小畑悟氏が理事長に就任。
平成18年には定款の一部を変更し、理事数を増やし、協会に更なる安定基盤確立を図った。
近年、様々な施策が制定され当法人の果たす役割が多岐に亘っている。
令和5年4月18日開催された理事会において、加賀谷文秋氏が理事長に就任。また副理事長には村岡兼幸氏、沢木則明氏が再任され、常務理事には新たに田口昭一氏が就任した。
令和6年3月開催の理事・評議員会において、令和5年12月1日施行の「更生保護事業法施行規則の運用」の一部改正により、定款の一部(事業内容等の変更)を変更した。
*一時保護事業→通所・訪問型保護事業へ、連絡助成事業→地域連携・助成事業へ変更
役員名簿
役職名 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
理事長 | 加賀谷 文秋 | 平成13年4月25日 |
副理事長 | 村岡 兼幸 | 平成18年2月21日 |
副理事長 | 沢木 則明 | 平成16年3月15日 |
常務理事 | 田口 昭一 | 平成24年4月1日 |
理事 | 小畑 悟 | 平成6年12月15日 |
理事 | 辻 良之 | 平成18年2月21日 |
理事 | 斉藤 満 | 平成20年6月13日 |
理事 | 工藤 嘉範 | 平成21年12月10日 |
理事 | 小熊 良悦 | 平成22年3月11日 |
理事 | 布谷 博 | 平成23年4月1日 |
理事 | 大内 睦子 | 平成26年6月1日 |
理事 | 尾形 和雄 | 平成28年4月26日 |
理事 | 和田 仁 | 平成28年6月1日 |
理事 | 新谷 明弘 | 平成29年6月1日 |
理事 | 清水 重輝 | 平成30年5月10日 |
理事 | 田代 苑子 | 平成30年7月10日 |
理事 | 新野 建臣 | 令和3年7月1日 |
理事 | 大山 久尚 | 令和5年4月1日 |
理事 | 吉田 英一 | 令和5年4月1日 |
監事 | 鈴木 重一 | 平成27年3月10日 |
監事 | 常盤 誠 | 令和5年4月1日 |
評議員 | 平 裕 | 平成18年4月25日 |
評議員 | 大沢 和浩 | 平成20年8月25日 |
評議員 | 柴田 克朗 | 平成23年4月1日 |
評議員 | 目黒 勵 | 平成25年7月16日 |
評議員 | 桃園 豊弘 | 平成29年6月20日 |
評議員 | 穂積 広子 | 平成29年6月20日 |
評議員 | 金山 智紀 | 令和元年7月1日 |
評議員 | 長岐 直介 | 令和元年7月1日 |
評議員 | 由利 均 | 令和元年7月1日 |
評議員 | 佐藤 道幸 | 令和元年7月1日 |
評議員 | 藤原 德義 | 令和元年8月8日 |
評議員 | 渡邊 清明 | 令和3年7月1日 |
評議員 | 草彅 光 | 令和3年7月1日 |
評議員 | 煤田 隆一 | 令和3年7月1日 |
評議員 | 畠山 裕 | 令和3年7月1日 |
評議員 | 伊藤 妙子 | 令和4年6月24日 |
評議員 | 工藤 とし子 | 令和4年6月24日 |
評議員 | 明石 浩延 | 令和5年4月1日 |
評議員 | 金子 雄司 | 令和5年4月1日 |
評議員 | 佐々木文子 | 令和5年6月23日 |
評議員 | 佐藤 晴一 | 令和5年6月23日 |
評議員 | 髙橋 勝己 | 令和5年6月23日 |
評議員 | 尾久 一雄 | 令和5年6月23日 |
評議員 | 藤原 正吾 | 令和5年6月23日 |