秋田県就労支援事業者機構とは?

ようこそ!特定非営利活動法人秋田県就労支援事業者機構のページをご覧いただき、ありがとうございます。

秋田県就労支援事業者機構は、秋田県内の協力雇用主(当機構の定款では「雇用協力事業者」と呼んでいます。)の皆さんや、県内12地区にある協力雇用主会(同じく「雇用協力事業者組織」と呼んでいます。)の県単位の連合体として、保護観察対象者等を雇用した協力雇用主に対する支援や各団体間の連絡調整を行っています。

人口や産業・経済の規模のみならず、保護観察の事件数も少ない秋田県ですので、当機構の規模も小さく、専任の事務局員もおりません。そのため、大都市圏にある就労支援事業者機構のような活動はできませんが、小規模で目立たないかもしれませんが、「機構があってよかった。」と思っていただけるような、地道で持続可能な活動を展開していきたいと考えております。

★「協力雇用主」について、詳しく知りたい方は、法務省のホームページをご覧ください。また、「協力雇用主」への登録を御希望の場合は、秋田保護観察所にお問い合わせください。

活動内容

保護観察対象者等を雇用した協力雇用主に対する支援(給与支払い助成)

保護観察対象者等を雇用した協力雇用主は、国の「刑務所出所者等就労奨励金」の支給対象となりますが、期間等の関係から支給対象外となった案件について、予算の範囲内とはなりますが、当機構から助成を行っています。

また、令和3年6月から、短時間・短期間の雇用に特化した給与支払い助成の「お試し雇用」を開始しました(内容の詳細については、別項をご覧ください。)。

なお、令和3年度は、2事業者に対し計4件の給与支払い助成(「お試し雇用」を含む。)を行いました。

協力雇用主を対象とした会議・研修の実施

秋田保護観察所の「秋田県刑務所出所者等就労支援推進協議会」、秋田刑務所の「職業訓練見学会」等の開催に協力しています。

「お試し雇用」について

「お試し雇用」とは、1回2~3時間、2~3日間程度といった短時間・短期間のアルバイト等、国の「刑務所出所者等就労奨励金」になじまない就労について、当機構から協力雇用主に助成を行うものです。

具体的には、協力雇用主のうち、当機構の二種・三種会員のもとで就労した保護観察対象者等に係る賃金や通勤手当等について、当該対象者に支給された額の助成を行うものです。ただし、予算の関係もありますので、全額とまではなっておりません。

なお、短期間短時間の雇用について助成を行うことに対しては、継続的な就労を目指す就労支援の目指すものとは異なる部分もありますが、保護観察対象者等の中には、社会内における就労の経験が乏しい者も少なくなく、いきなり本格的な雇用を目指すにはハードルが高い者も一定数あり、また、協力雇用主の側にとっても、登録はしたものの、その後、社内からの反対等があり、実際に雇用することには躊躇する雇用主もいると思われることから、その隙間を埋めるものとして「お試し雇用」を活用できればと考えています。

つまり、保護観察対象者等にとっては、継続的な就労の実現に向け、就労体験を積むことができるという利点が、協力雇用主にとっては、短期間短時間ですが保護観察対象者等を実際に雇用する経験を持つことにより、保護観察対象者等の特性等を理解することができ、実際の雇用に向けたハードルが下がることが期待できるというわけです。

「お試し雇用」のパンフレットはこちら

秋田県における協力雇用主の歴史

保護観察を受けている人にとって、再び犯罪や非行をしない生活を送るためには、仕事に就いて、安定した収入を得ながら、規則正しい生活を送ることが重要です。

しかしながら、保護観察を受けている人が、いざ就職活動を行っても、犯罪や非行をしたことが原因で、就職することが難しい状況でした。

そのような姿を見ていた保護司の方が、保護観察を受けている人の雇用について個別に知り合いの事業所等に相談し、就労に結びつけてきました。

このような中、犯罪や非行をしたという前歴にとらわれず、雇用していただける事業所のことを「協力雇用主」と呼ぶようになりました。昭和39年の時点では、1578の協力雇用主が、全国の保護観察所に登録されていました。

秋田県内でも同様に、保護観察を受けている人を協力雇用主が雇用する事例がありましたが、残念ながら記録が残っていないため、その概要は不明です。

平成に入り、秋田市や湖東地区で協力雇用主の組織化に向けた活動が活発となり、平成9年には「湖東地区協力雇用主会」が、平成11年には「秋田地区協力雇用主協会」が設立されました。

平成18年に「刑務所出所者等就労支援事業」が開始されたこともあり、協力雇用主の組織化の機運が高まり、平成21年から平成22年にかけて、秋田県内の全12地区で協力雇用主会が設立されました。

また、平成20年には全県規模の雇用主会として「秋田県更生保護事業協力雇用主会」が設立され、平成22年には秋田県内の経済団体・業界団体・事業者・更生保護関係団体が参集し、同会の後継としての当機構が設立されました。

秋田県内各地区の協力雇用主会の設立状況

  1. 平成9年5月28日「湖東地区協力雇用主会」設立
  2. 平成11年8月22日「秋田地区協力雇用主協会」設立
  3. 平成17年7月25日「湖東地区協力雇用主会」が「潟上湖東地区協力雇用主会」に名称変更
  4. 平成20年12月13日「秋田地区協力雇用主協会」が再発足
  5. 平成21年3月21日「男鹿地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  6. 平成21年6月19日「本荘地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  7. 平成21年7月9日「北秋田地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  8. 平成21年7月22日「湯沢地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  9. 平成21年7月25日「大館地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  10. 平成21年8月7日「横手地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  11. 平成21年9月19日「能代地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  12. 平成21年10月15日「鹿角地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  13. 平成21年12月21日「大曲地区更生保護事業協力雇用主会」設立
  14. 平成22年12月22日「角館地区更生保護事業協力雇用主会」設立

当機構の沿革

  1. 平成20年12月13日「秋田県更生保護事業協力雇用主会」設立。会長に小畑悟氏(株式会社友愛ビルサービス代表取締役)が就任。
  2. 平成21年5月29日平成21年度総会において「特定非営利活動法人秋田県就労支援事業者機構」の設立を発議。
  3. 平成21年11月30日秋田県知事に対し「特定非営利活動法人秋田県就労支援事業者機構」の設立を申請。
  4. 平成22年2月2日秋田県知事指令県政第3055号により「秋田県就労支援事業者機構」の設立が認証される。
  5. 平成22年2月10日「秋田県就労支援事業者機構」設立。初代会長に小畑悟氏が就任。「秋田県更生保護事業協力雇用主会」解散。
  6. 平成26年5月27日定款の一部改正(支援対象者の拡大、用語の変更、書面表決者の取扱の明確化、ファクシミリ等による書面通知の規定等→同年9月24日認証)。
  7. 平成29年5月19日定款の一部改正(副会長の人数、公告の方法→同年6月15日届出)。
  8. 平成30年5月16日定款の一部改正(対象者の名称の変更→同年7月24日認証)。
  9. 令和元年5月29日令和元年度通常総会において、伊藤萬治郎氏(株式会社イトマン代表取締役)が新会長に選出。
  10. 令和元年7月1日二代目会長として伊藤萬治郎氏が会長に就任。
  11. 令和3年6月8日短時間・短期間の雇用に特化した給与支払い助成「お試し雇用」を開始。
  12. 令和4年5月31日定款の一部改正(三種組織会員の新設、三種会員の会費設定→同年7月25日認証)。
  13. 令和4年10月1日定款の一部改正施行(三種会員を三種事業者会員と三種組織会員の2本立てとし、各地区の協力雇用主会が当機構に入会できるように変更)。
  14. 令和6年10月1日、全国機構からの助成金が配分され、事務局を秋田市楢山川口境22-12、更生保護法人秋田至仁会内へ移転。それと共に選任の職員を配置。

当機構の役員体制・会員の状況

1.役員(令和6年10月1日現在)

  • 名誉会長:小畑  悟
  • 会長:伊藤萬治郎
  • 副会長:長田健一・遠藤  直   高橋勝己
  • 常務理事:新野建臣
  • 事務局長:金山智紀
  • 支援員:船山 齊

2.会員数(令和6年4月1日現在)

  • 一種会員:7団体
  • 二種会員:12社・団体
  • 三種組織会員:12団体
  • 三種事業者会員:43社・団体
  • 四種会員:43団体